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売買知識 - 大誠有限会社

売買知識

■ 個人税金

稅金種別

取得する

保有する

売却

行政機開

登記費用

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法務局/税務署

不動產取得稅

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都道府県 稅事務所

印紙代

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税務署

消費稅

税務署

遺產税、贈与税

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税務署

固定資產税•都市計画稅

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各行政機関

所得税

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税務署

※日本居住者でない人には住民税が課税されません

〇課税 ▲条件付き課税 △日本法人のみ課税 ━━課税なし

■ 税金の説明

登録許可税 土地や建物を建設し、購入する場合、所有権保存登記や移転登記などを行わなければならない。この登録を行う際に発生する税金は登録許可税です。
税額 = 課税標準額 × 税率(土地1.5%、建物2.0%)
不動産取得税 不動産を取得または新築・拡張する場合、都道府県が徴収する地方税。
税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
しかし、以下の場合、特例として標準税率、課税基準の面で税制優遇を受けることができます:
・土地及び住宅3%(2018年3月31日まで)、住宅以外の建物4%
・住宅用地課税基準特例(評価金額 × 1/2)
印紙税 印紙税法に規定された課税文書に対して印紙税を徴収する。不動産取引に関わる不動産の売買契約、建物の建築請負契約、貸付契約などは課税文書に属し、契約に記載された金額に基づいて税額を計算しなければなりません。
税額 = 0~48万円
消費税 消費税は納税義務者が行う日本国内取引に対して課税される。建物の譲渡対価や仲介手数料などには消費税が課されます。ただし、土地所有権の譲渡及び土地使用権の賃貸には消費税は課税されません。
税額=課税基準 × 8%(8%のうち1.7%は地方消費税)
固定資産税
都市計画税
固定資産税、都市計画税は毎年1月1日当日の不動産保有者を納税義務者とする。固定資産税、都市計画税は固定資産税の評価金額を課税基準として計算します。固定資産税の評価額は3年ごとに再評価される。
固定資産税額 = 課税基準 × 1.4%(標準税率)
都市計画税額 = 課税基準 × 最高0.3%(上限税率)
相続税

相続税は、人の死亡によって財産を相続したり、遺贈を受けて財産を取得した人(非居住者を含む)に課される税金です。日本の非居住者が日本に保有する不動産にも相続税が適用されます。また、日本法人を通じて不動産を保有している場合、日本法人が発行する株式は相続税の対象となる。

相続税の税率表

贈与税

贈与税は、贈与によって財産を受け取る人(非居住者を含む)に課される税金です。無償で日本の不動産を贈与された及び不動産購入のために贈られた資金は贈与税を納めなければならない。

贈与税税率表

所得税

非居住者が取得した不動産所得(不動産収入から必要な経費を差し引いた金額)と譲渡所得(不動産を譲渡して取得したプレミアム額)に課せられる税金です。

賃貸不動産に適用される所得税税率

非居住者が不動産を賃貸する時、源泉徴収(所得税の前払い)義務があるかどうかの判定

不動産譲渡に適用される所得税税率

非居住者が不動産を売却する時、源泉徴収(所得税の前払い)義務があるかどうかの判定

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