■ 法人税金
税金種別 |
取得する |
保有する |
売却 |
行政機関 |
登記費用 |
〇 |
━━ |
━━ |
法務局/税務署 |
不動產取得税 |
〇 |
━━ |
━━ |
都道府県 稅事務所 |
印紙代 |
〇 |
━━ |
〇 |
税務署 |
消費稅 |
〇 |
▲ |
〇 |
税務署 |
企業所得税 |
━━ |
〇 |
〇 |
税務署 |
地方税 (法人事業稅、地方法人特別稅、法人住民稅) |
━━ |
△ |
△ |
都道府縣 稅事務所 各行政機関 |
固定資產税•都市計画稅 |
━━ |
〇 |
━━ |
各行政機関 |
〇課税 ▲条件付き課税 △日本法人のみ課税 ━━課税なし
■ 税金の説明
登録許可税 | 土地や建物を建設し、購入する場合、所有権保存登記や移転登記などを行わなければならない。この登録を行う際に発生する税金は登録許可税です。
税額 = 課税標準額 × 税率(土地1.5%、建物2.0%) |
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不動産取得税 | 不動産を取得または新築・拡張する場合、都道府県が徴収する地方税。 税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率) しかし、以下の場合、特例として標準税率、課税基準の面で税制優遇を受けることができます: ・土地及び住宅3%(2018年3月31日まで)、住宅以外の建物4% ・住宅用地課税基準特例(評価金額 × 1/2) |
印紙税 | 印紙税法に規定された課税文書に対して印紙税を徴収する。不動産取引に関する不動産の売買契約、建物の建築請負契約、貸付契約などは課税文書に属し、契約に記載された金額に基づいて税額を計算しなければなりません。
税額 = 0~48万円 |
消費税 | 消費税は納税義務者が行う日本国内取引に対して課税される。建物の譲渡価格や仲介手数料などには消費税が課されます。ただし、土地所有権の譲渡及び土地使用権の賃貸には消費
税は課税されません。
税額=課税基準 × 8%(8%のうち1.7%は地方消費税) |
企業所得税 | 企業所得税は法人が得た所得(所得から必要な経費を差し引いた金額)に課される税金です。賃貸不動産の場合、賃貸収入は法人が取得したその他の所得と合併して企業所得税を計算
しなければならない。
税额 = 所得金额 × 15%或25.4% (外国法人が不動産投資のみを行う場合、地方税は徴収されない) (日本法人の実際の税負担率は下記の地方税関連説明を参照してください) |
地方税 |
|
固定資産税 都市計画税 |
固定資産税、都市計画税は毎年1月1日当日の不動産保有者を納税義務者とする。固定資産税、都市計画税は固定資産税の評価金額を課税基準として計算します。固定資産税の評価額は3年ごとに再評価される。
固定資産税額 = 課税基準 × 1.4%(標準税率) 都市計画税額 = 課税基準 × 最高0.3%(上限税率) |